社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

貸しているお金は、当然の道徳的な義務で評価する、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


社長が自分の会社に貸しているお金。このお金は、当の社長がなくなると、貸付債権として相続税の対象となります。さて、いったいいくらが相続税の対象となるのでしょうか。

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*社長個人が自らの会社へお金を貸す。社長個人からすれば、貸付金。会社からすれば借入金。

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当然の道徳的な義務である金額で評価する

相続税には、「貸付債権はいくらを相続税の対象にするか」についての指針があります。それによると、貸しているお金は、返してもらえる〝べき〟金額ということになっているのですね。んっ?〝べき〟?

〝べき〟は、当然の道徳的な義務を表します。

つまり、貸付債権の相続税の対象は額面が原則。100円貸しているならば、それは額面=100円で評価する。なぜなら───、返してもらえる〝べき〟金額は額面の100円だから。

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相手にも事情があるかもしれないけど・・・

でも、相手にも事情があるときだってあるじゃない? 相手の立場でものごとを考えることは大切だろ? たとえば、相手は返したくても返せないととかさ。そういうときも額面なの? そう、事情はあるかもしれない。でも、事情があっても〝べき〟金額は変わらない。つまり、相手の会社の事情は関係ないんですね。

相手の会社がたとえ赤字であろうと、たとえ債務超過であろうと、計算上は全部返してもらうためにはたとえ千年かかろうと。どんな状況であろうと、返してもらう〝べき〟金額は、額面の100円で変わらない。それに対して相続税がかかるというのが、大原則なんです。

もちろん、社長が自分の会社に貸しているお金もおなじように額面で評価します。わざわざ記事にするほどのこともない、当たり前のこと、ですかね?



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