社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2018-05-23から1日間の記事一覧

貸しているお金は、当然の道徳的な義務で評価する、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 社長が自分の会社に貸しているお金。このお金は、当の社長がなくなると、貸付債権として相続税の対象となります。さて、いったいいくらが相続税の対象となるのでしょうか。 *社長個人が自らの会社へお金を貸す。社長個人から…