オフィスには、目標とすべき湿度がある!の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
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オフィスには、目標とすべき湿度がある
「40%以上70%以下になるよう努めなければならない。」労働安全衛生法にもとづく事務所衛生基準規則では、オフィスの湿度についてこう定めています。湿度についての法令があるなんて・・・すこしおどろきですね。
いまの時期はとくに湿度が下がります。やっかいなウイルスの感染力を下げるためにも、加湿は大切。我が事務所でも空気清浄機を置いて、加湿にこれ努めています。
じつは、この清浄機がよくしゃべるんです。曰く、空気の汚れをみつけた。曰く、空気がきれいになった。曰く、空気が乾燥しているから急いで加湿する、などなど。挙句の果てには、言うことがなくなると「う~ん、いい気持ち!」(←ほんとうにこう言う)と現在の心境を述べたりします。だまらせる設定もできるのだろうけど、まあ、いまは言いたいがまま言わせている状態です。
と、ここまで書いて空気清浄機に目をやると────なんと、表示されている湿度は22%! 基準を大きく下回っている! ややや、事務所衛生基準規則に反しているじゃないか。こう思いきや、そうではありません。求められているのは「40%以上70%以下の湿度」ではなく「(その範囲の湿度になるよう)努めること」です。タンクの水がなくなれば補充しているわけで、これを努めていると言わずになんと言おう。ゆえに法令違反はないということで。
もちろん、これからも、努めます!