社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

相続は、人が死ななければ起きない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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相続は、人は死ななければ起きない

むかしむかし、私が税理士を目指して相続税の勉強をし始めたころのこと。講師から聞いて衝撃を受けた言葉があります。曰く 。─── 相続は、人が死ななければ起きない ───

それまでは、相続になんか縁はなく、人が死んで初めて相続なるものが開始するなんて思ってもいなんだ。でも、そうなんだ。相続は、人が死んで、初めて相続なんだ。なんとなく、自慢して誰かに話したくなるような気分になったことを覚えています。

お客さんと話をしていると、まれに「生前相続」なんて言葉を聞いたり、「今のうちに息子に相続させようと思って・・・」なんておっしゃるかたに出くわしたりします。でも、それ違いますよね。死ななければ相続はできませんので。生きているうちは無理なんです。

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むかしむかしの大昔は、生前相続が可能でした。家督相続です。戸主が隠居して、生きている間に身分や財産を長男に相続させるというものです。相続税のしごとでむかしの戸籍謄本を見ていると「〇〇、家督相続ノ届出アリタルコトニ因リ、ホニャララ」なんて記載に出くわします。

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〝生前相続〟はできないけど、〝生前贈与〟はできる

そのかたの言いたいことはわかります。おそらくそれは〝贈与〟のこと。贈与は、もちろん生前にできます。「生前贈与」「今のうちに息子に贈与しておこうと思って・・・」これが正解です。
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