社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

事業承継で税金が猶予され、猶予されていた税金が免除される物語、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


いま、私たちの業界でもっともホットな話題といえば新しい事業承継税制です。

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中小企業の株は、実質的に非課税で次世代へ

事業承継とは、いまの経営者から次の経営者へのバトンタッチのこと。

事業承継では、株の引継ぎをどうするかということが非常に大きなウェイトを占めます。株の引継ぎには、贈与にせよ、相続にせよ、はたまた譲渡にせよ税金が絡みます。その事業承継のときの税金について、2018年度の税制改正で画期的な(?)新制度が誕生しました。これが、冒頭のホットな話題というわけ。

中小企業の株式を、実質的に非課税で次世代に渡していけるというイメージです。具体的には───、

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初代が二代目に会社の株を贈与

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本来ならここで贈与税が発生します。でも、要件を満たして、きちんとした手続きをすることで、ひとまず贈与税は支払わなくてよくなります。キーワードは〝ひとまず〟です。〝ひとまず〟なので、この段階では、贈与税は猶予されているだけ。いったんことが起これば、猶予は取り消され、贈与税を支払わなければならない状態になります。
※この猶予を、猶予Aと呼びます。

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初代亡くなる

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初代が亡くなると、猶予Aが、猶予から免除に変わります。免除です。晴れて(?)贈与税はどんなことがあっても、支払うことがなくなるわけ。ただし───、

───ただし、初代が以前にあげた株(二代目がもらった株)は、なんと、二代目が初代から相続により取得したものとみなされてしまいます。とうの昔にもらったものなのに、おなじ株を今度は相続で引き継いだことになるんですね。当然、相続税がかかります。な~んだ、結局税金かかるのね。非課税で次世代に渡していけるというのは、看板に偽りありじゃん。

こう早合点するなかれ。じつは、今回もまた、〝ひとまず〟相続税は支払わなくていいのです。前回とおなじ納税の猶予です。
※この猶予を、猶予Bと呼びます。

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二代目、三代目に株を贈与する

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ときが経ち、二代目が三代目に株を贈与しました。三代目の贈与税は例によって、猶予されます。と同時に、二代目が受けていた猶予B(相続のときの猶予)が晴れて、免除に!

長い年月を経て、ようやく初代の持っていた株を、税金の負担なしで、二代目、三代目へと引き継ぐことができました。これが新しい事業承継税制の概要の概要です。
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この制度には、さまざまな要件、手続きがあります。おもわぬところで、おもわぬ税金なんてことのないよう、あらかじめ十分なご検討を。



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