社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

<コミックエッセイ風>あたらしい事業承継税制、基本の〝き〟の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


■■■
あたらしい事業承継税制、基本の〝き〟

今回は、趣向を変えて<コミックエッセイ風>です。内容は、あたらしい事業承継税制、基本の〝き〟。

f:id:taxjolly:20180923065418p:plain
f:id:taxjolly:20180923065811p:plain
f:id:taxjolly:20180923070208p:plain:w450
f:id:taxjolly:20180923070217p:plain
f:id:taxjolly:20180923070544p:plain
f:id:taxjolly:20180923070606p:plain
f:id:taxjolly:20180927081332p:plain
f:id:taxjolly:20180923074504p:plain
*贈与のときまでに、先代経営者は代表者を退任していなければなりません。ただし、役員にとどまることはOKです。

f:id:taxjolly:20180927080617p:plain
*いったいどんなことが起きれば納税猶予が取り消されるのか。これにはいろいろな要件があります。でも、ひとつひとつは注意していれば十分避けられるものです。また、要件によっては救済制度もあります。取り消しリスクはそれほど高いものではないでしょう。


さて、贈与税が猶予されたまま、ン十年が経ち、

f:id:taxjolly:20180923085023p:plain


さて、晴れて贈与税が免除になってハッピーエンドか⁉ いや、じつはこの制度にはまだこの先の展開があるのです。つづきはつぎの記事で。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。