社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

株券が必要なときがある! 今から刷るか? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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株式を譲るときは、株券は必要

株券発行会社であっても、多くの中小企業は株券を発行していないはず。でも、普段はそれが問題になることはありません。ただし、株式をだれかに譲るときは別。譲渡や贈与をするときは、実際に株券を渡さなければ効力が生じないことになっているのです。つまり、印刷された株券が必要、というわけ。

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事業承継税制の場面でも、株券が必要

それ以外にも、株券が必要な場面があります。事業承継税制を利用するときです。

■ 事業承継税制とは■
会社引継ぎのときの、株式の名義変更にかかる税金(贈与税・相続税)を一定要件のもと猶予・免除するという制度。

事業承継税制の適用を受けるときは、担保を提供する必要があります。

事業承継税制は、非課税制度ではありません。税金はいったん計算して、ただし、その納付を猶予してもらっているに過ぎない。つまり、税金分を国から借りているようなものです。したがって、それ相応の担保を国に差し入れなけばならないというわけ。

引き継いだ株式を担保とするときは、供託しなければならないことになっています。供託とは、要するに「預ける」ということです。ということは───、株券の現物がないと供託ができない。つまり、担保を提供できない! 事業承継税制の要件を満たさない!

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イメージです。実際に株券を預ける相手は法務局。税務署へは、法務局から交付された供託書なるものを提出します。

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今から刷るか?

どうしましょう? 今さら株券が要るなんていわれても・・・。今から刷るか?

いやいや、現実的な対応は、株券を発行しない会社に変わることです。譲るときの効力を気にしなくていいし、担保提供のときも書類だけでいい。ただし、そのためには定款を変更、かつ登記しなければならないので、ご注意を。



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