社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

売るとき、あげるとき。株券は必要、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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株券は発行しなくても問題なし⁉

今の制度(=会社法)では、原則として株式会社は、株券を発行する必要はありません。ただし、会社法ができる前からある株式会社は、別。今でも株券を発行しなければならない会社があるのです(これは登記簿謄本で確認できます)。

でも、株券発行会社であっても、株主から請求がなければ発行しなくていいことにもなっています。したがって、現実には発行していない会社がほとんどだけど、それで問題になることはないはず。

そう、ないはずです。なにもなければ・・・。

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売るとき、あげるときは株券が必要!

でも、じつはある場面では株券が実際に必要なんですね。それは、株式をだれかに譲るとき。

会社法の決まりで、株式を譲渡するときや贈与するときは、株券を渡さなければ効力を生じないことになっているんですね。

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*株式を売るとき、あげるときは実際に株券を渡さなければ効力なし。

それに加えて、いま話題のある制度のもとでも株券が必要になるかもしれません。株券発行会社がそのまま(=発行しないまま)ではいられないようです。

ところで、いま話題のある制度ってなに?



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