社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

今は株券不発行が原則だけど、昔からある会社は株券を発行しなければならない、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


あなたは株式会社の社長です。あなたの会社、株券はどうしていますか? ちゃんと印刷して株主さんに渡していますか?

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株式会社は株券を発行しないのが原則⁉

株式会社は株券を印刷して株主に渡す。当たり前のことですよね。株式会社なんだから。「人生ゲーム」でも株券はちゃんと用意されています。・・・といいたいところですが───じつは意外や意外、株式会社は株券を印刷しない、つまり株券を発行しないのが原則なんですね。

むかしは逆でした。今の会社法ができる前は、株式会社は株券を発行しなければならなかったんですね。でも、現実には中小企業ではまずそんな面倒くさいこと(?)はしていなかった。そこで、会社法ができたのを機に、実態に合わせて株券を発行しないほうを原則にしたのです。

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*条文の最後に注目。今は「できる」むかしは「要ス」

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むかしからある株式会社は株券を発行しなければならない

今ある株式会社はふたつに分けられます。会社法ができる前からある株式会社と会社法ができてから設立された株式会社。前者は株券発行が原則。ということは、会社法ができる前からある株式会社は、今でも、本当は株券を印刷して発行しなければならないんですね。

でも、実態としては中小企業でそんなことはしていません。面倒くさいし、そもそもお金がかかるから(印刷費、それに加えて印紙代がかかる)。でも、面倒くさいから、お金がかかるから。そんな理由でいいんでしょうか。本当はしなければならない株券の発行をしないままでいて。

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問題ないはずだけど・・・

本当はしなきゃならない株券発行。わかっちゃいるけど、面倒くさいからそのままにしておこう。じつは、それはそれで構わないんですね。なぜなら、株券発行会社であっても、株主から請求がなければ、発行しなくてもいいということになっているから。

典型的な中小企業──たとえば株主は社長だけの会社──で、株主である社長がわざわざお金のかかる株券の発行を会社に請求するわけありませんよね。ということで、株券発行会社が株券を発行していなくても、とくに問題になることはないのです。

・・・そう、問題ないはずです。ないはずなんだけど、何か気になる。落とし穴はないか。何かあるような気がする。うん、きっと何かある・・・

と、やけに気を持たせつつ、つぎの記事へ。


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