代表者の署名はいらなくなるけど、税理士関与の場合は相変わらず署名が要る、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
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法人税の申告書から署名がなくなる
法人税の確定申告書には、社長が署名押印する欄があります。社長が名前を手書きして判子を押すわけですね。むかしからある制度です。その伝統的な署名押印制度がなくなります。今後は、氏名は印字して判子を押せばOK。
ただし、それは法人税法でのお話です。
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税理士が作る法人税の申告書には相変わらず署名が要る
じつは、税理士法なる法律があって、そちらでは税理士が作った申告書には税理士が署名押印しなければならない。そのときは、併せて社長が署名押印しなければならなくて、その決まりは今後も続くんですね。んっ? どういうこと?
つまり、今後は、会社が自社で作る申告書には社長の署名がいらなくて、税理士が作った申告書には社長の署名がいる、というわけ。
申告書に押印する印鑑は、社長の個人印です。認め印でもかまいません。でも、会社の実印を押しているケースが多いようですね。なぜか? 役所に出す書類にだれでも押せるような認め印じゃ忍びない。会社の実印のほうが重厚感があって(?)書類に重みがでる。おそらく、こんな心理によるものかと。
でも、さらにいうと、署名押印の有無は申告書の効力に影響しないので、押印がなくても申告書は有効です(税務署の人は押してね、というだろうけど)。
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わが事務所は、電子申告でも署名押印
大企業には電子申告が義務化されました。すべての会社に電子申告が義務づけられるのも遠い将来でないはず。大電子申告時代の到来です。そうなれば、署名だの記名だの、印鑑はどうするなどのことは、どうでもよくなります。
わたしの事務所は100%電子申告です。紙の申告書が前提の署名押印は関係ありません。でも、年に一度の決算、この1年の集大成の申告書です。なんらかの儀式的なことがあったほうがいい。そう考えて、署名押印をしてもらっています。
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