社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

電子申告ができなくてもあわてないために、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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「もう、電子申告以外はムリだよね」

わたしの事務所は、税務署への申告はすべて電子申告でおこなっています。会社の申告、個人の申告、あるいはさまざまな申請や届け出。電子申告でできるものは全部です。今となっては電子申告のない世界には戻れません。単純に便利だし、電子申告で申告することに慣れちゃいましたから。

つい先日、8月30日のことです。ある同業者との会話で電子申告が話題になりました。ふたりの一致した認識は「もう、電子申告以外はムリだよね」。ところが───

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そういう会話をした翌日・・・

会話の翌日は8月31日。月末です。業界的には、6月決算法人の申告期限。その8月31日の午後、わが事務所に通信障害が発生したんですね。インターネットがつながらなってしまった。これでは電子申告はできない!

幸い、電子申告は前日までに済ませていたので、焦ることはありませんでした。でも、電子申告がまだだったら・・・、もし電子申告が佳境に入ったところだったら・・・、さらに、たとえば通信障害が夜の時間帯で、申告期限まであと数時間しかないとしたら・・・

つねにインターネット回線が好調だとは限らないことを、認識していおく必要があるなと痛感した次第。万が一、インターネット回線がダウンしたとしても慌てないよう、対処方法を明確にしておかなくちゃ。


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*人生は常に予測できないことの連続である

対処方法電子申告できなければ、紙の申告書を出すしかありません。でも、紙で出したくても夕方5時以降で税務署の窓口が閉まっていたら・・・そのときは郵便局へ走れ! 24時間営業している郵便局で、消印をもらえばその日に申告したことになる。
社長のサインは? 当然、申告書には社長の署名押印はないけれど、今は署名は不要になった。ハンコもないけれど、押印の有無は申告書の効力に影響を及ぼさないと解釈して(旧法人税法155条1項)、押印なしで提出する!



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