社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

人の口に入るものとして取引されるものは、結果がどうあれ軽減税率、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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人の口に入らないものは、軽減税率の対象外

来年(2019年)10月から、消費税には軽減税率が導入されます。お酒を除く食品などが対象です。

さて、わたしの事務所のお客さまに、牛の飼料に混ぜる栄養剤を取り扱っている会社があるんですね。でも、残念ながら、その会社が扱っているような栄養剤は軽減税率の対象にはならない。なぜなら───

なぜなら、それは人の口に入るものではないから。当たり前ですかね。軽減税率の対象となるのは、人の飲食用に限られるのです。ですから、牛のための栄養剤は軽減税率の対象外というわけ。

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たとえ、わが家のたまが食べるためでも・・・

人の飲食用として取引されるものが軽減税率の対象です。

ということは───スーパーのさかな売り場のサンマは、人が食べる用(のはず)。ですから、たとえわが家のたまが食べるために買っても軽減税率(当たり前ですね)。

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*消費税の軽減税率制度に関する取扱通達2(注)
人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した食品が、購入者により他の用途に供されたとしても、当該食品の譲渡は、「飲食品の譲渡」に該当する。

逆に、ペットフードは、人が食べる用ではない。なので、わが家のたま以外のだれかが食べるつもり(!)で買っても軽減税率ではありません(これまた当たり前ですな)。

*ただし、最近は人が食べられるペットフードもあるようで、これは軽減税率の対象となります。



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