社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

非常用食品の用途はホニャララにあり、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


多発する自然災害。それに備えて、家庭に非常用食品を備蓄しているかたも多いことでしょう。非常用食品の進化はめざましく、なかには保存期間が25年(!)という超長期のものもあるんだとか。

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非常用食料は、いつの経費?

そんな非常用食品を会社で備蓄すれば、もちろん会社の経費。

会社の備品は、それを事業の用に供した日の属する年度の経費になります。事業の用に供した日とは、ひらたくいえば "使い始めた日"。はて? 非常用食品を "使う" とは・・・もしかして、食べた日のことかな。

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*この瞬間に事業の用に供したことになる?

とすると、25年間なにも起こらず、ふたを開けて食べるのが25年後なら、会社の経費になるのは25年後! それはまたずいぶんと気が遠くなるような話じゃないか。

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非常用食料の用途は、備蓄にあり

いやいや、もちろんそんなことはありません。理由をひと言で表せば、

── 非常用食品の用途は "備蓄" にあるから ──

非常用食品は、使われずに備蓄されていること自体が "使った" ことになるわけです。食べずとも役に立つなり非常食。つまり、備蓄を始めた日イコール事業の用に供した日。

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ということで、非常用食品を経費にするのは、備蓄を始めた年度でOKです(まあ、当たり前ですかね)。

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そんな経理処理は別にして、非常用食品は、結局その必要はなかった。それに頼らずに済んだ。こうなるのが一番なのはいうまでもありませんよね。



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