社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

もう節税はできない(?)、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


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決算日を過ぎた。もう節税はできない(?)

年度内にあれこれと対策をして、税金をすくなくする。節税ですね。その年度内にいろいろすることで節税ができる。そのとおりです。ということは、決算日が過ぎてしまえば、もう節税はできない? いやいや、まだできることが残っているかも知れませんよ。

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 *決算日を過ぎても、できる節税がある!

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決算後にできる節税 ─ 未払いの経費をひろう

決算後にできる節税。それは、未払いの経費をひろうという地味な(?)作業です。経費は支払ったときに経費になるのではありません。なにかを買った。なにかをしてもらった。年度内にそのような事実があれば、おカネを支払っていなくてもそれらは経費になります。まだ払っていない経費(⇒未払いの経費)をひろい集めましょう。

未払いの経費をひろい集める。単純なことのようでも、見落としがちなものがありますので、おわすれなく。

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 *未払いの経費を拾い集めればいい! でも、見落としがちなものがある。

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見落としがちな未払いの経費─決算賞与にかかる社会保険料

見落としがちな未払いの経費に、決算賞与にかかる社会保険料があります。決算賞与を支払った場合、その賞与にかかる社会保険料が会社の口座から引き落とされるのは数カ月先。でも、その社会保険料のうち、会社負担分は未払いの経費として、その年度の経費になるのです。
*ただし、賞与自体が未払いのときは社会保険料の未払いは認められませんので、ご注意を。

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見落としがちな未払いの経費 ─ 〆後の給与

見落としがちな未払いの経費に、〆後の給料があります。たとえば、あなたの会社の給与が毎月20日〆の25日払いの場合。21日から決算日までの給与は、未払いの経費として、その年度の経費になります。その分を日割りで計上しましょう。
*ただし、役員給与の日割りは認められませんので、ご注意を。



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