社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

年度以内にお知らせして、1か月以内に支給しても決算賞与がダメなときがある、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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未払賞与は年度内通知・1か月以内支給で、原則OK

決算賞与は、その支給が期をまたぐときでも、年度内に支給額をお知らせして、かつ、1か月以内に支給すれば、年度内の経費でOKです。未払いの経費にしていいというわけ。ただし、原則として。んっ? 原則的として? そう、原則的として。

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 *〝原則として〟これで、賞与の未払いはOKだが・・・

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ただし、OKじゃないときがある!

年度内にお知らせして、1か月以内に支給。このとおりしても、決算賞与の未払いがダメなときがあるんです。それは───、支給日に在職している人だけに賞与を出すことになっているとき。

賞与は支給日にいる人に出す。辞めた人には出さない。ある意味、これは当たり前です。でも、こういう決まりが会社にあると、決算賞与の未払いは認められない。なぜなら、お知らせをした決算期末には、支給することは確定していないから。確定するのは、あくまで支給日だから。

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人はどんな事情でいつ辞めるかわからない

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 *ボーナスをもらうことを聞いておきながら、もらう前に退職しちゃった⁉

たとえば、この人には決算賞与は出しません。お知らせはしてあるんだけど、社内の決まりで、支給日には(退職したため)いないわけですから。つまり、これはどういうことかいうと、お知らせ時点では「支給は確定してない」ことになる!

人は、どんな事情でいつ辞めるかわかりません。だから、支給日に在籍している人だけに賞与を出すことになっている会社は、決算賞与の未払計上は認められない(※)のです。

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 *おやおや・・・

※結果として、決算賞与の通知額を満額支給した場合であっても、同様です。



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