社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

申告期限延長の物語、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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法人税の申告期限は1か月延長することができる!

法人税の申告期限は、決算日から2か月以内が原則です。その期限が、平成29年度(2017年度)の税制改正で最大6か月後までに延ばせるようになります。

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 *延長の理由は、株主との充実した対話を促進するため、だそうです。


じつは、いまでも、6か月には及ばないけれど、〝1か月の申告期限の延長制度〟はあるんですね。3月決算法人なら、5月末ではなく6月末までに申告すればいいよ、という制度です。

もちろん、これは2か月以内という原則に対する例外なので、要件があり、かつ手続きが必要。

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延長の要件と手続き

要件のひとつは、株主総会が決算日から3か月以内に開催ときまっていること。法人税の申告は株主総会の承認をうけた決算にもとづいて行います。したがって、3か月以内に株主総会を行う会社は、時間的に2か月以内の申告はムリ。だから延長を認めましょう、というわけ。いまそうでなくても(3か月以内開催でなくても)、定款変更の手続きによって株主総会の時期を変えれば、この要件はクリアです。

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 *要件➡株主総会が決算日から3か月以内ときまっていること

手続きは、きめられた日までに申請書を出すこと。役所に出す申請書ときくと、なんだか面倒くさい。数センチの書類の厚さを想像します。でもこの申請書はA4一枚。記載する項目もすくなく、添付書類もいりません。

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 *手続き➡きめられた日までに申請書を出すこと

要件と手続きは、ややこしいことはないようです。大した手間もかからず、申告期限を1か月延ばせる。余裕をもって決算を組める。いいことづくめじゃないか! でもじつは、この制度には落とし穴があるのです。

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延長にひそむ落とし穴とは?

落とし穴その1➡消費税に延長制度はない
法人税の申告期限が延長されるんだから、同じように税務署に申告する消費税もいっしょに延長される。そうおもいたくなります。でもじつは、それは延長されない。消費税の申告はあくまで2か月以内。ということで、消費税だけ先に申告をしておかなければならないんですね。

落とし穴その2➡納付期限は延長されない
法人税の申告期限が延長されるんだから、納付期限もいっしょに延長される。そうおもいたくなります。でもじつは、それは延長されない。納付期限はあくまで2か月以内。ということは、3か月後に納付すると期限を遅れて納付することになる。その分の利子税を税務署に支払わなくてはならないんですね。


そんな1か月延長制度ですが、じつはうちのお客さまで採用しているところはゼロ。まわりの同業者にきいても、その数は決して多くはないようです。やっぱり、延長にひそむ落とし穴をきくと敬遠したくなるのかな。



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