社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

あわてんぼうの確定申告、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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決算が決まる前に申告しないでね

わたしの所属する税理士会の支部では、定期的に税務署との協議会をしています。先日の協議会でのこと。税務署からこんな珍要請(?)がありました。曰く。

──決算確定の日より前に申告をしないでください──

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定時株主総会で決算確定→申告

解説しますね。法人税の確定申告書には、会社の決算確定日を記載する欄があります。決算確定日とはイコール定時株主総会の日。決算は株主総会で株主さんのOKがあって、はじめて確定します。手続き的には、決算が確定して、その決算を基にして法人税の確定申告をするという流れなんですね。つまり、定時株主総会での決算の確定が先にあって、その後に法人税の申告という順番。

税務署の要請は、たとえば決算確定日欄に11月27日との記載があるのに、それより前の11月25日に申告書の提出がされることがある。これは、順番が逆。ありえないことなので注意してね。こういうことなんですね。


*税務署の人「決算確定前に申告書持ってきたりして。も~、あわてんぼうさんなんだから~」 んっ? あわてんぼう?
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珍要請からわかること、ふたつ

このことからわかることは、ふたつ。

ひとつは、提出日からみて未来の決算確定日が記載された申告書の提出が、それなりの数あるということ。めったにないのであれば、税務署がそんな要請をすることはありませんからね。しかも、税理士会で言うということは・・・、税理士の出す申告書にもけっこうあることなのかー⁉

もうひとつは、税務署は決算確定日をチェックしているということ。税金の計算に直接関係なさそうなので、あまり気にしていないかと思えば、さにあらず。税務署はしっかり見ているらしい(*)。

*ちょっと専門的に
この件については、以前、事前確定届出給与の届出期限に関連して税務署OBのかたに聞いたことがあります。やはりそのときも決算確定日欄のチェックはしているとの返事。情報は間違っていなかった!


(注) 音が出ます

あわてんぼうのサンタクロース (歌詞付)


申告書の決算確定日にはご注意を!



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