社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

7月10日は何の日? の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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7月10日は納豆の日、もとい、上期源泉税の納付期限

今日は7月11日。昨日7月10日は〝何かの日〟でした。いったい何の日? なんとなく想像がつきますかね? そう、7(なな)と10(とう)で、なっとう(⇒納豆)。7月10日は納豆の日、なんですね!

でも、たとえ世間一般では7月10日は納豆の日でも、会計事務所業界の人なら、ああ、あの日だねと別のことでピンとくるはず。じつは、7月10日は、上期源泉税の納付期限でもあるんです。

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半年ずるまとめて納付する。名づけて納付特例

会社が給与から天引きした源泉税は、翌月10日までに納付するのが原則。つまり、毎月納付しなければならない。ただし、要件に当てはまれば、半年ずつまとめて納付することもできます。名づけて納期特例(わたしが名づけたわけではありませんが)。納期特例で、1月~6月までの上半期分の納付期限が7月10日というわけ。これからは、納豆を食べるたびに、7月10日の上期源泉税の納付期限を思い浮かべれば・・・納付忘れを防止できる!

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納期特例でも、毎月納付してもOK

納期特例では、7月10日までに上期分を納めればいい。でも、必ずしも半年分をまとめる必要はないですね。───なにがいいたかといえば、毎月納付してもいいし、2か月分をまとめて、2か月ごとに納付してもOK。もちろん、3か月ごとだって構いません。

つまり、最終的に、7月10日までに1月~6月までの分が納められれば、どんなふうに納付したって、税務署は文句を言わないのです。でも、それになんの意味があるの? わざわざ納付期限より前に納付することないじゃん。

いやいや。それには、もちろん意味があります。資金繰りというか、負担感の問題ですね。半年分がまとまると、それなりの金額になります。負担感は大きい。月ごとの支払いは凸凹していないほうがいい。そんな考えの会社は、納期特例であっても、あえて毎月納付する道を選択することがあるのです。

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その場合に、もしも5月分を6月11日に納付したとしても、期限を過ぎての納付にはなりませんよ(当たり前ですね)。



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