社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

マネ会に寄稿しましたⅣ 今回のテーマは「相続と相続税」、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


マネ会ブログに4回目の寄稿をしました。今回のテーマは「相続と相続税」です。この分野はいろいろと誤解やカン違いがある分野でして。

■■■
【〇✖クイズ】亡くなる直前にお金をおろすと相続税の節税になる

記事の中で、こんな〇✖クイズを出題しました。
【問】亡くなる直前にお金をおろすと相続税の節税になる

素直に考えると(?)答えは〇のような気がします。おじいさんが亡くなりそうだ。よしっ、おじいさんの口座からお金をおろしておこう。亡くなった日では口座は空っぽ。ということは、相続税はかからない。うむ、これは有効な相続税対策だな。

f:id:taxjolly:20180706075141p:plain
*おじいさんが亡くなったときには、口座は空っぽ!

いやいや、もちろんそんなことはなく、亡くなった日に〝口座に〟お金はなくても、キャッシュがある。どこかにキャッシュがあるはず。当然、それに対して相続税がかかります。

でも、どこかにキャッシュがあるなんて、黙っていればわからないじゃん。こう考えるのも無理のないところですが・・・じつは相続税の申告の現場では、亡くなる直前の預金の動きに目を光らせます。預金通帳を見れば、お金をおろしていることは一目瞭然。それを亡くなるまでの使わない限り、どこかにあるはずですよね。

つまり───黙っていても、わかるんです。

■■■
答えは、✖

とういうことで、答えは✖でした。

ただし、そのおろしたお金は、おじいさんのお葬式費用や亡くなった後のこまごまとした支払いに充てられることになるでしょう。それらの支払いは相続税申告のときに控除することができます。

おろしてどこかにあったはずのキャッシュはお葬式費用などと相殺されるというわけ。そういう意味では、実質的には相続税がかからないと考えていいかもしれませんね。


■今回の寄稿記事■ ぜひご一読を。
hikakujoho.com



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。