節税のためであっても養子はOK、の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
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節税目的の養子縁組もOK
最高裁で、節税が目的の養子縁組は有効との判断がくだされました。
もともと、当事者間にその意思がないのにされた養子縁組は無効です。でも、節税目的であっても、それがただちに〝当事者間にその意思がない〟にはならない、という判断ですね。
んっ? ところで、節税目的の養子縁組っていったい?
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養子は最高でも2人まで・・・矛盾してない?
相続税は、相続人が多ければ多いほどすくなくなります。養子縁組した子どもだって相続人。ということは・・・、
↑ こうおもったあなた、じつはかつておなじことを考えた人がいたのです。ある中小企業の社長が社員数十人を自らの養子にして、相続税の節税(?)をはかろうとしたことが。その顛末は不明ですが、そんな行き過ぎたことが引き金になって、養子に対する歯止めがかかりました。結果、いまは、相続税の世界で養子としてカウントできるのは、最高でも2人まで。
──でも、最高裁が節税目的の養子OKっていってるよね? 矛盾してない?
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民法と相続税法のそれぞれの世界の話なので、矛盾してない
今回、最高裁が示したのは、民法上の養子縁組の有効性について、です。つまり、養子になるかならないかのそもそものお話。民法上有効な養子になったら、今度はそこへ相続税法が顔を出す。養子が何人いたってかまわないさ、でもそれはあくまで民法のお話であって、相続税の計算でカウントできるのは最高でも2人までだよ。とこういうわけなのです。
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