社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2016-04-11から1日間の記事一覧

<よくある質問>収入はあるだけど趣味に使うので、生活費は親に面倒みてもらいたい、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。 相続税法に、親が子の生活費の面倒をみても子に贈与税はかかりませんよ、という決まりがあります。まぁ当たり前といえば当たり前。堅苦しい表現だと、扶養義務者からの生活費の贈与は非課税、ということになります。 *相続…