社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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<よくある質問>収入はあるだけど趣味に使うので、生活費は親に面倒みてもらいたい、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



相続税法に、親が子の生活費の面倒をみても子に贈与税はかかりませんよ、という決まりがあります。まぁ当たり前といえば当たり前。堅苦しい表現だと、扶養義務者からの生活費の贈与は非課税、ということになります。

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 *相続税法第21条の3第1項第2号により非課税

ここでいう扶養義務者は直系血族プラス配偶者プラス兄弟姉妹のこと。所得税の扶養親族がどうかは問われません。ただし、その生活費は、常識を超える多額のものはダメだし、まとめてウン年分あげるなんてこともダメです。


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<よくある質問>収入のある子が受ける親からの生活費の贈与

Q.
当方52歳。男。専業主婦の妻と中学生の男の子、小学生の女の子がいます。サラリーマンで、収入はほぼ同年代の平均といったところです。が、博打が趣味で、おカネが貯まりません。生活費を資産家の父から面倒みてもらうとどうなるでしょうか。父と子は互いに扶養義務があるはず。扶養義務者からの生活費の贈与は非課税だとききました。所得税の扶養親族とは関係がないとも。私は父の扶養親族ではありませんが、親からもらう生活費は非課税でいいですよね。いいですよね。いいですよね。

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 *こういうことは認められるのだろうか?

※あなたはどうおもいますか?
親から生活費を贈与をうけても、子に贈与税はかからない。子が扶養親族かどうかは問わない。ということは、質問の答えは非課税でいい? でも、なんだかムシがよすぎる感じがします。


A.
それはムリでしょうね。


<解説>
ご指摘のとおり、扶養義務者からの生活費の贈与には贈与税がかかりません。扶養義務者は所得税の扶養親族と関係ないことも、そのとおりです。

でも、おっしゃるとおりにはならないでしょう。贈与税がかかります。

扶養義務者からの生活費の贈与が非課税になるのは、贈与された人の需要などを考慮して、社会通念上適当と認められる範囲に限られています。あなたには生活するに十分な収入があるようです。したがって、生活費の贈与をうける〝需要〟があるとはいえず、受ける贈与は社会通念上適当とはなりません。

あなたが親から受ける生活費には贈与税の課税がかかることになります。



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