社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

臨時福祉給付金の受給要件を確認じゃ、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。



臨時福祉給付金(経済対策分)という給付金があります。お住まいの市町村からもらえる給付金です。すこし前までは、テレビCMも流れていました。

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住民税非課税の人がもらえるけど、非課税でももらえない(?)

CMでは、住民税が非課税のかたが対象です、なんて言っています。んっ? 住民税が非課税の人? ということは、専業主婦や学生ももらえるんかいな。収入がなければ住民税はかからないからな。つまりは非課税ってわけだ。ついこうおもいたくなりますが、さにあらず。

たとえ本人は住民税が非課税でも、だれかの扶養親族になっていればダメなのです。つまり、旦那さんの扶養親族になっている専業主婦や子どもは、無収入であっても支給対象外。

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まあ、当たり前ですかね。そうでなきゃ財源が半端なく必要になってしまう。

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気にすべきは、〝平成28年度〟の住民税

住民税が非課税かどうかっていつのこと? それは、平成28年度(2016年度)の住民税のことです。つまり、気にすればいいのは、平成28年度の住民税。

でも、ちょっとご注意を。平成28年度の住民税のもとになるのは、前年つまり平成27年の収入(所得)なんですね。平成28年には収入がなくても、平成27年に一定以上の収入があれば、平成28年度住民税は非課税にならない。

ということで、臨時福祉給付金をうけることできるのは、平成27年の所得が一定額以下のため平成28年度の住民税が非課税で、かつ誰かの扶養親族になっていなかった人ということになります。

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 *気にすべき住民税は、(平成27年の収入に対する)平成28年度分。だたし、生活保護を受給しているかたもダメです。


給付金の額は、15,000円。みずから申請しないともらえません。申請期限はお住まいの市町村によって異なります。まずは、確認じゃ!



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