社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

切手は非課税(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


消費税率が複数税率になって数カ月が経ちました。以前とは違い、1枚のレシートの中に8%と10%が混在することがあります。その両者は区分しなければならない。そのため、みなさんレシートをじっくりと見るようになったようで───

■■■
切手は非課税(?)

ある会社でこんなことを言われました。いわく。いままでまったく気がつかなかったけど、切手って消費税かからないんですね。ほら、ここに非課税って書いてある。とレシートを見せられます。うむ、そこにはたしかに非課税なる文字が。

続けていわく。いままでずっと消費税がかかるってことで処理してた。どうしましょう? 今後非課税にすれば、過去のことは税務署には黙っておけばいいですか?

■■■
切手に消費税はかかるが正解

そう、税務署には黙っておけば・・・ではなく、切手に消費税はかかるでOKです。ただし、かかる “とき” が問題。買ったときは非課税で、使ったときにかかる。これが正解なんですね。

f:id:taxjolly:20200127081814p:plain

切手を貼って(このときはまだかからない)、

f:id:taxjolly:20200127081822p:plain

ポストに投函。まさに、この瞬間に消費税がかかるのだ!

■■■
そうはいっても・・・

そうはいっても、買ったときは非課税の処理で、郵便物を発送するたびに、消費税がかかるような処理をする。これは相当な手間です。よって、実務的には、買ったときに消費税がかかる処理で問題なし。会社の処理は間違っていないので、税務署に内緒にする必要はありませんよ。


同じようなことが、〇〇市指定のごみ袋についてもいえます。市指定のごみ袋も、本来は買ったときは非課税で、使ったときに課税。でも、実務的には買ったときに課税でOKです。
f:id:taxjolly:20200127083043p:plain
*本来はこのとき課税。でも実務的には買ったとき課税でOK。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。