切手は非課税(?)の巻
町田の税理士 高橋浩之 です。
消費税率が複数税率になって数カ月が経ちました。以前とは違い、1枚のレシートの中に8%と10%が混在することがあります。その両者は区分しなければならない。そのため、みなさんレシートをじっくりと見るようになったようで───
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切手は非課税(?)
ある会社でこんなことを言われました。いわく。いままでまったく気がつかなかったけど、切手って消費税かからないんですね。ほら、ここに非課税って書いてある。とレシートを見せられます。うむ、そこにはたしかに非課税なる文字が。
続けていわく。いままでずっと消費税がかかるってことで処理してた。どうしましょう? 今後非課税にすれば、過去のことは税務署には黙っておけばいいですか?
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切手に消費税はかかるが正解
そう、税務署には黙っておけば・・・ではなく、切手に消費税はかかるでOKです。ただし、かかる “とき” が問題。買ったときは非課税で、使ったときにかかる。これが正解なんですね。
切手を貼って(このときはまだかからない)、
ポストに投函。まさに、この瞬間に消費税がかかるのだ!
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そうはいっても・・・
そうはいっても、買ったときは非課税の処理で、郵便物を発送するたびに、消費税がかかるような処理をする。これは相当な手間です。よって、実務的には、買ったときに消費税がかかる処理で問題なし。会社の処理は間違っていないので、税務署に内緒にする必要はありませんよ。
同じようなことが、〇〇市指定のごみ袋についてもいえます。市指定のごみ袋も、本来は買ったときは非課税で、使ったときに課税。でも、実務的には買ったときに課税でOKです。 *本来はこのとき課税。でも実務的には買ったとき課税でOK。 |
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