社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

贈与税の非課税枠は、もらった人単位、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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贈与税には、年間110万円の非課税枠がある

贈与税という税金があります。この贈与税には年間の非課税枠があって、その金額は110万円。110万円までなら、たとえばキャッシュをもらっても(もちろん、その他のなにかでも)税金はかからないというわけ。ご存知の人もおおいですよね。

では、つぎのケースではどうでしょう? 違う男性からそれぞれキャッシュをもらった赤いドレスの女性。彼女には贈与税がかかるでしょうか?

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 *本命から贈与をうけ、

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 *翌日、別からも贈与があり、

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 *さらに翌々日、どうでもいい方面からも贈与あり。

このケース、あげる人単位だと110万円の非課税枠におさまっています。だからなんとなく、それぞれが非課税で合計でも非課税! 贈与税かからないが正解。こうおもいたくなってしまう。でも、ちがう。

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非課税枠はあげた人単位ではなく、もらった人単位

贈与税の非課税枠は、もらう人単位。上のケース、もらう人単位(つまり、女性からすると)だと、贈与額は300万円。110万円を飛び出している。だから、この場合はその飛び出した部分に贈与税がかかるというわけです。非課税枠は、あげる人単位じゃないのです。


贈与税は110万円までならかからない。ここだけ切り取って思いこむと、誤解をしてしまうこともあります。ご注意を!



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