社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

子どもには、103万円の壁は残る、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


■■■
扶養控除の103万円の壁も高くなる(?)

2017年度の税制改正で、いわゆる103万円の壁が150万円の壁になりました。これで、奥さんが150万円まで働いても、旦那はいままでどおり38万円の控除をうけられるようになります(ただし、2018年から)。

f:id:taxjolly:20161218083430p:plain

つまり・・・、
配偶者控除の収入要件が緩和されたわけだ。いまは、配偶者控除も扶養控除も収入要件はいっしょのはず。ということは──。子どものアルバイト収入だって150万円までならOK。2018年から年間150万円までならアルバイトしても、親の扶養親族になれる! 親は扶養控除をうけれる! もとい、うけられる!

f:id:taxjolly:20161218081223p:plain
  つい、こうおもいたくなります。

■■■
扶養控除の103万円の壁はそのまま。残念。

でも、残念ですが、そうはならないですね。2017年度税制改正で、扶養控除にかかわる年収制限に変更なし。扶養控除ための収入要件はそのまま。いままでどおり。ですから、アルバイト収入が103万円を1円でも超えた子どもは、親の扶養親族にはなれないのです。

f:id:taxjolly:20161220065753p:plain
 *子どもにとっての103万円の壁は依然として残る!



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。