子どもには、103万円の壁は残る、の巻
町田市の税理士 高橋浩之 です。
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扶養控除の103万円の壁も高くなる(?)
2017年度の税制改正で、いわゆる103万円の壁が150万円の壁になりました。これで、奥さんが150万円まで働いても、旦那はいままでどおり38万円の控除をうけられるようになります(ただし、2018年から)。
つまり・・・、
配偶者控除の収入要件が緩和されたわけだ。いまは、配偶者控除も扶養控除も収入要件はいっしょのはず。ということは──。子どものアルバイト収入だって150万円までならOK。2018年から年間150万円までならアルバイトしても、親の扶養親族になれる! 親は扶養控除をうけれる! もとい、うけられる!
↑ つい、こうおもいたくなります。
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扶養控除の103万円の壁はそのまま。残念。
でも、残念ですが、そうはならないですね。2017年度税制改正で、扶養控除にかかわる年収制限に変更なし。扶養控除ための収入要件はそのまま。いままでどおり。ですから、アルバイト収入が103万円を1円でも超えた子どもは、親の扶養親族にはなれないのです。
*子どもにとっての103万円の壁は依然として残る!
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