社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

じつは、2017年度税制改正で配偶者控除の枠はひろがっていない、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


■■■
ひろがったのは、配偶者特別控除の枠

配偶者の103万円の壁が150万円の壁になった。2017年度税制改正の中身をつたえる新聞記事にはそうあります。

f:id:taxjolly:20161218065326p:plain
 *配偶者の壁が103万円から150万円になった(?)

これ、一見すると、配偶者控除の枠がひろがったようにおもえます。でも、じつはそうじゃない。

じゃあ、どうなんだというと、ひろがったのは配偶者控除ではなくて、配偶者特別控除の枠、なんですね。

配偶者控除という制度、それから配偶者特別控除という制度があります。いまは、配偶者控除の要件は、奥さんの年収103万円まで。ということは、103万円を1円でも超えたら、配偶者控除はゼロになっちゃう。それはしのびない。それを救う目的でできたのが配偶者特別控除なんですね。

配偶者特別控除は、激変緩和措置というわけです。たとえば、年収が103万円1円の奥さんをもつ旦那は、配偶者控除はゼロ。でも、配偶者特別控除によって配偶者控除と同額の控除が受けられるという仕組みになっています。

■■■
奥さんの年収150万円までなら控除は一緒

2017年度の改正後でも、年収103万円1円の奥さんをもつ旦那は、配偶者控除(⇒38万円)はうけられません。そのかぎりでは、103万円の壁は残るんです。でも、奥さんの年収が150万円までなら配偶者控除と同額の配偶者特別控除(⇒38万円)をうけられることにした───。結果、壁が150万円になったと一緒じゃん、というわけ。

なんだかややこしいですね。それに、なんかうまくごまかされているような気がする。

まあ、でも配偶者控除だの、配偶者特別控除だのいったって、結局奥さんの年収が150万円までなら、旦那さんの控除はいままでと一緒。実質的に変わりなし。控除の額が一緒なんだから、内訳なんて・・・、どうでもいいですかね?

f:id:taxjolly:20161218080117p:plain
 *内訳なんてわりとどうでもいい。←まあそう言わずに。内訳はイラストのとおりです。


*夫が働いて、妻の年収に応じて配偶者控除をうける。そのような例が多いので、それにならった書き方をしました。



*下の「いいね!」ボタンなどを押していただくと、とても励みになります。
少しでも「へぇ」と思ったかたは、どうぞよろしくお願いいたします。