社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

お宝には相続税がかかる、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。


日曜日の昼すぎ。家にいるときは、某テレビ局のお宝発見番組を観ることがあります。なんでも鑑定団ですね。わたしの住んでいる地域では、日曜日に再放送をしているのです。けっこうドラマチックな展開があっておもしろい。まれに数百万円、数千万円なんて値がつくお宝もあったりして、番組終了後の争奪戦(?)も想像できます。そこをおもしろがったら不謹慎ですが・・・。

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 *なんと、本人からの鑑定依頼!?

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お宝には相続税がかかる

数百万円、数千万までいかなくても、それなりの高額になると、お宝依頼人はよろこびます。当たり前ですよね。でも、世の中には明があれば暗がある。高額のお宝は喜ばしい反面、それには税金がかかるという暗(?)があるんですね。

かかるのは、相続税。持ち主が亡くなったときに、お宝も相続財産として申告しなければならないというわけです。〇〇円以上のお宝なら、申告しなければならない。こんな基準はありません。値のつくお宝ならいくらであっても相続財産に入れなければならないんですね。黙ってればわからないだろうなどという邪(よこしま)な考えは持ってはいけませんよ。いや、黙っていればって、すでにテレビで持ち主と価格が堂々と公表されていましたね。

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いったいいくらを相続税の計算に入れればいいんだい?

では、相続税の申告のとき、お宝の価格(→時価)をいくらとすればいいんでしょうかね? んっ、もうテレビで鑑定評価額がついてるじゃないかって? いや、テレビでの鑑定評価額は、おそらく美術商や骨董商などが、お店でつける価格のことだとおもわれます。つまり、末端価格。末端価格だとすると、それで相続税の申告をするのは高すぎます。

なぜなら、ふつうの人は末端価格で売ることはできませんから。ふつうの人が売れるのは、業者の買い取り価格によって。イコールそれが時価。その価格は、お宝鑑定評価(→末端価格)よりも低いはずですよね。

相続税での評価方法をきめた通達ではどうなっているかというと──、書画こっとう品は、売買実例のある価格や詳しい人から聞いた価格。ではなく、それらの価格を参考にしてきめてね、ということになっています。



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