社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2019-07-01から1日間の記事一覧

配偶者への住まいの贈与に有利な制度あり。使わなければ損?の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 ■■■ 贈与税の配偶者控除、使わなければ損?お金のやりとりなしで財産の名義を他の人に変える。こんなときは贈与があったものとして贈与税がかかります。夫が自宅の名義を奥さんに変えた場合も然り。ただし、贈与税には、配偶者…