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ややこしいことを、ややこしくなく

配偶者への住まいの贈与に有利な制度あり。使わなければ損?の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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贈与税の配偶者控除、使わなければ損?

お金のやりとりなしで財産の名義を他の人に変える。こんなときは贈与があったものとして贈与税がかかります。夫が自宅の名義を奥さんに変えた場合も然り。

ただし、贈与税には、配偶者控除という制度があります。夫婦が結婚してから20年以上経っていれば、贈与した自宅の価額の2000万円までは贈与税がかからないというもの。

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*旦那さん老けすぎですな。でも、贈与税の配偶者控除が使える

配偶者控除がなければ、2,000万円贈与したときの贈与税は750万円です。それが、なんとゼロ⁉ なになに、早く教えてよ。そんな有利な制度、結婚して20年経ったら使わなければ損じゃん・・・

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贈与税の配偶者控除が必ずしも有利と言えない理由

贈与するのは多くの場合、将来の相続税を意識してのことですよね。このまま持っていたら死んだときに相続税がかかってしまう。今のうちに贈与して財産を減らしておこう。そうすれば、将来の相続税も少なくなるはずだ。

もし、そんな気持ちで贈与税の配偶者控除を利用しようと考えているとしたら、少し考え直したほうがいいかもしれません。相続税対策としては、贈与税の配偶者控除は必ずしも有利な制度とはいえないんですね。なぜなら───

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*そこは無関心じゃないんですね

なぜなら───配偶者は、相続税についても手厚く優遇されているから。自宅の評価が80%OFFになったり、1億6,000万円まで相続税がかからなかったり。配偶者はそういう有利な制度が使えるので、生前贈与してもしなくても、相続税に大きな違いがないことも多い。そんなに変わらないなら、あえてお金と労力をかけて贈与することもないですよね。

んっ、お金と労力? そう、贈与すると手間以外、贈与税以外にもかかるものがあります。たとえば登記のときの登録免許税。たとえば不動産取得税。そのほかにも司法書士さんへの報酬。贈与税申告のときの税理士報酬(結果として贈与税がかからなくても申告をする必要はあるのです)。

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2,000万円まで無税で名義を移せるのは魅力的です。でも、そこだけに着目して実行することなきよう。実行するのであれば、将来の相続税の試算や贈与でかかるお金を計算してからですね。



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