社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

買ったときの値段がわからないと、5%がホニャララ、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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土地を売ったけど、買ったときの値段がわからない

土地を売ると「収入金額-取得費」で計算する差益に対して税金がかかります。取得費は買ったときの値段のこと。つまり、買ったときからの値上がり益に対して税金がかかるというわけです。

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*土地を売ったときは、値上がり益に対して税金がかかる!

あるときこんな相談がありました。土地を売ったけど、買ったときの値段がわからない。税務署に行ったら、そんなときは売った値段の5%がなんたらかんたら、5%に税金がかかるだの、かからないだの言われた。とこうおっしゃる。

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なるほど。そのかたは、買った値段がわからないときは、売った値段の5%がキーワードになると理解したらしい。その理解は正しい。それにしても・・・

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買ったときの値段がわからないときは、95%に税金がかかる(?)

それにしても・・・5%に税金がかかるのなら、売った値段が1000万円の場合、税金がかかるのは50万円。ずいぶん少ない。逆に5%にかからないのなら950万円に税金がかかることになる。どちらにしても極端な気がする。正解は───

95%に税金がかかるが正解です。

買ったときの値段がわからないときは、取得費を収入金額の5%とするという決まりがあるんですね。

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ということは、差益は95%。それに税金がかかる。そうならないためには、なんとかして買ったときの値段が5%より多いことを明らかにしたい!

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契約書以外の資料でもOK!

買ったときの値段を明らかにするのには、当時の契約書があればいい。でも、もしも見当たらないとしたら・・・そんなときは、95%に税金がかかることを覚悟しなければならないのか⁉

いやいや、かならずしも契約書がなくてもOKです。たとえば当時のお金の出し入れがわかる通帳、販売価格が載っている不動産さんのパンフレット・チラシ、借入金の返済予定表などなど。このような資料をもとに取得費を算出しても認められることがあります。

95%に税金がかかるその前に、そんな資料を探してみましょう。・・・おっと、その前に、買ったときの不動屋さんに問い合わせることもお忘れなく。相手は業者なので、むかしのものであっても、きちんと保存している可能性がありますから。



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