社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

かわいそうだから非課税で、かわいそうじゃないから税金をかけるというお話、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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ケガによる傷害保険金には税金がかからない

ケガしたことによりおりてくる傷害保険金。これには税金がかかりません。たとえば、父が子にかけていたときに、父におりてきた傷害保険金は非課税です。

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*子がケガしたことにより父が受け取る傷害保険金は非課税

では、死亡しておりてくる生命保険金は? やっぱり非課税? それとも税金がかかる? ケガのとき税金がかからないんだから、亡くなったときも、税金はかからないよね。だって、ふつうは、気持ちの上でも、経済的にも、ケガよりも死亡のほうが負担は大きいだろうから。もしかしたら、こう思うかも知れませんね。ところが・・・

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亡くなったことによる生命保険金には税金がかかる

ところが・・・、だれかが亡くなっておりてくる生命保険金。これには税金がかかります。たとえば、父が子にかけていて、父が受け取った生命保険金は、父の所得(!)として所得税がかかるんですね。

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 *子が死亡したことにより父が受け取る死亡保険金には税金がかかる

生命保険金に税金がかかるのはおかしい、ですかね?

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酷じゃないから、税金をかける(?)

なぜでしょう? 傷害保険金に税金がかからなくて、生命保険金に税金がかかる理由。これについての判例があります。曰く。

傷害保険金は治療費に充てられるので、それに税金をかけるのは酷。それに対して、死亡保険金は酷な結果が生じないので税金をかけるのは不合理ではない。

生命保険金に税金をかけても酷じゃないから、かかるらしい。ケガの場合は、生きているからいろいろやっかいなこともあるだろう。だから税金はかけたら酷。でも、死んだらそれ以上やっかいなこともないから(?)、税金かけてもいいよね。そんなニュアンスが感じられます。

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いろいろなケースがあるとはおもいますけど。

これを聞いて、やっぱり、生命保険金に税金がかかるのはおかしいと思いますか? かかってもおかしくないと思いますか?



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