社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

人は・・・保険に入っていれば金を残す、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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おりてきた保険金は誰のもの?

たとえば、お父さんが亡くなって息子に保険金がおりてきた。この保険金はだれのものかといえば、受取人である息子のもの。もちろんそうなんだけど、もともと誰のものかといえば、税金の世界では保険料を支払っていた人のものという考え方をします。そして、それによって息子にかかる税金の種類が変わる。

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払っていたのは、お父さん、お母さんそして自分

お父さんが保険料を払っていた。こういうことなら保険金はもともとお父さんのもの。お父さんのものを、お父さんが亡くなって息子が手にした。このときかかるのは相続税です。

お母さんが払っていたということならお母さんのもの。お母さんから保険金をもらったことになります。生きている人(この言い回しは少し変ですかね)からもらったものにかかるのは贈与税。

最後は自分が払っていたとき。自分で保険料を負担して保険金を手に入れた。自分で稼いだ(?)ことになるので、保険金にかかるのは所得税になります。


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冒頭の言葉の主は、作家の吉行淳之介です。

・・・保険に入っていれば金を残す。金を残せば税金がかかる。



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