社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

2018-05-16から1日間の記事一覧

よかれと思ってやったら奥さんの資産を増やし、でもお金は増えないので感謝はされず、税金はかかるという話、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 会社が社長から借りている社長借入金。社長からすれば貸付金。将来、社長が亡くなったとき相続税がかかります。それがいやなら、社長借入金をなくすしかない。■■■ 社長借入金をなくすのは簡単社長借入金は、当の社長が放棄をす…