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ややこしいことを、ややこしくなく

消費税の軽減税率で訴訟が増える(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


今年(2019年)10月から消費税率が8%から10%になります。同時に導入されるのが軽減税率。飲食料品と定期購読の新聞には8%の軽減税率が適用されるのはご存知のとおりです。一消費者として、高いと低いではどちらがいいかと聞かれれば、税率は低いほうがいい。でも、その軽減税率には、いろいろとあやふやなところもあるようで。

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軽減税率で訴訟が増える(?)

軽減税率先進地域のEU諸国では、税金関係の訴訟の多くが税率に関することだといいます。その取引の消費税は何%かで争う。10月からの日本に当てはめると、飲食料品(8%)か、それともそれ以外(10%)かで裁判をするということです。

出前は、食料品の販売になるので軽減税率です。したがってお弁当屋さんが会社に配達するのは8%。でも、そこで給仕をしたら、とたんに10%になる。給仕を伴うとそれは役務の提供、食料品の販売ではないという考え方です。お弁当を置いてくるのはOK。でも誰かの席まで持っていったら、それは給仕で10%になるということですかね?

どこからが給仕になるのかな。さすがに席に持っていくだけで給仕にはならないと思うけど、要するにそういうところで争うわけです。

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*増える訴訟に、裁判所が機械的に処理するの図


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スッキリしないことは他にも───

スッキリしないことには、外食チェーンでの脱税(?)問題もあります。「持ち帰り」(8%)といっておきながら、ちゃっかり席で食べる(10%)。追っかけて行って差額をもらうわけにはいかない。

たとえ豪の店員がいて、請求しても「持ち帰るつもりだったけど、気が変わった」そう言われたらおしまいです。税率が決まるのは、あくまで販売のとき(つまりレジでお金を払ったとき)なのです。


なんだかいろいろがあやふやで、トラブルが予想されるのが10月からの軽減税率・・・



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