社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

飲食料品は思わぬところに隠れている(?)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


この10月から、消費税率は10%と8%の複数税率になりました。8%は飲食料品などに適用されます。

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複数税率で、経理処理が2回必要になる

複数税率になると、会社は税率ごとに区分経理するというひと手間が必要です。特にやっかいに感じられそうなのが、1枚の領収書などに10%と8%が混ざっている場合。そのときは、領収書は1枚なのに、それぞれの税率ごとに(つまり2回)経理処理しなければならないのです。

そうか。それなら10月からは買い物は2回するよ。飲食料品とその他のものは、一緒に買わずにそれぞれ買おう。それなら、1枚の書類で2回経理処理することもないだろう? そのとおりです。でも、じつは意外なところに・・・

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飲食料品は思わぬところに隠れている(?)

アスクルなどの事務用品通販業者からミネラルウォーターを買うことはありませんか。ミネラルウオーターは飲食料品です。請求書をみて、それを区分して処理する必要があります。

これは多くの会社にありそうですね。それ以外でも───あなたの会社の主要商品・材料を仕入れている業者から、それらと一緒に飲食料品を買う。珍しいことではないようです。

たとえば、美容室がシャンプーを業者から仕入れるときに、一緒にお客様に出すためのお茶を買う。たとえば、小売店が仕入業者から、お客様に販促品として配るうどんを買う。

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どちらも実際にある例です。思わぬところに飲食料品が隠れていた(?)わけですね。見落としそうになります。でも、そこは注意力を発揮して、飲食料品を抜き出しての区分経理。複数税率である以上、このひと手間はなくなりません。たとえ金額が小さくても、しっかりと対応しなければならないのです。



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