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消費税の軽減税率導入で区分経理が必要になる!の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


来年(2019年)10月から消費税率がアップします。同時に導入されるのが、軽減税率です。その時から日本は、10%と8%の複数税率の国になります。すると、会社はこんなことをしなければならなくなる。

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軽減税率導入で区分経理が必要になる!

ちょっとした会議のために、コンビニでお茶と紙コップを買ったします。今なら「会議費×××円」として記帳は1回だけ。ところが、2019年10月からは───レシートは、もちろん1枚です。処理する科目も、今までどおりの「会議費」で同じ。でも、記帳は2回しなければならないんですね。

なぜなら、1枚のレシートに税率が異なるふたつの取引があるから。お茶(=飲食料品=8%)と紙コップ(=10%)ですね。そのときは、税率の異なるごとに区分経理が必要になるのです。もちろん分けなければならないのは、“どんなに金額小さくても”です。

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税率アップ時に飲食料品などに軽減税率が適用されることはほとんどの人が知っています。ところが、このような区分経理については知らないかたも結構いるようです。手元にある中小企業者に対する消費税についてのアンケートでは、約半数(47.5%)がそれを知らないと答えています。

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どんな会社でもおそらく軽減税率は関係ある!

うちの会社は、飲食料品を扱っていないからな。だから、軽減税率は関係ない。もしかしたらこんな気持ちがどこかにあるからかもしれませんね。でも、実際は紹介したとおり。

売上に飲食料品がなくても、会社で飲食料品を買うことはあるでしょう。つまり、ほとんどの会社に軽減税率は関係があって、かつそのときは区分経理をしなければならないのです。



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