社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

消費税には、困難なら無理しなくていい、という特例がある、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


困難を困難と思えば困難になる。じゃあ、困難と思わなければいいじゃん。ポジティブに生きる人々には、きっとこんな処世訓がある。

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消費税率、10%・8%は区分の要あり。ただし──

2019年10月から消費税率が引き上げられる予定です。同時に、飲食料品などに軽減税率が適用され、日本は複数税率の国になります。10%と8%ですね。会社は、経理処理のとき、10%の取引と8%の取引を区分しなければならなくなります。

たとえば、あなたの会社が売る商品に10%と8%のものがあるとします。この両者は税率ごとに、1円まできっちりと区分しなければならないんですね。でも、そうするがたいへんな会社だってある。区分することに困難な事情がある会社です。そんな会社のために、簡便的な方法で区分してもかまわない。←こんな、いってみれば困難なら無理しなくていいという特例があるのです。

特例なので、重要なのは要件です。要件は〝区分が困難であること〟んっ? 区分が困難? 一口に困難といっても、ちょっとたいへんな会社もあれば、とてもたいへんな会社もある。はてさて、その線引きはどうなるのかな?

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困難の度合いは問わない・・・

じつは、それについて、国税庁の公表した文書には「困難の程度は問わず」と書いてあるんですね。ということは、ちょっとでも困難なら要件を満たすことになる!(なんせ度合いは問わないわけですからね、そう解釈できます。それにしても、「困難の度合いを問わず」という日本語には妙な味わいがあります)

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*これで、特例の適用はOK。ただし、そもそもの要件として、ある程度売上高の大きな会社にはこの特例の適用はありませんので、ご留意を。


めでたし、めでたし。とこういきたいところですが・・・ひとつの疑問が。

困難を困難と思わないポジティブシンキングの人には、この特例の適用はないことになるけど、それでいいのだろうか?



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