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10日間であなたの会社の実態を表す制度の10日間は、任意の10日間でOK、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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あなたの会社の実態を10日間の実績で表す(?)「軽減売上割合」

あなたの会社の実態を、10日間の実績で表す。こんな決まりが税金の世界にできました。その名も「軽減売上割合」制度。
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今年10月から消費税は複数税率になります。10%と8%(飲食料品など)です。もし、あなたの会社が飲食料品を売っているならば、売上を10%の分と8%の分に区分しなければなりません。それはもうキッチリと。でも、それが困難な会社だってある。そんな、キッチリと区分するのが困難な会社のためにできたのが「軽減売上割合」なる制度なんですね。

◆軽減売上割合◆俗称:10日間サンプル割合
ある10日間を選んで、その10日間だけは一生懸命、10%と8%に区分する。それはもうキッチリと。その10日間の割合をその年度の10%と8%の割合とする。

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10日間は、任意の10日間でOK

なにやらいろいろと突っ込みどころがありそうでが・・・とにかく10日間のサンプルをとってそれを1年分に当てはめようという制度です。

その10日間は任意の10日間でOK。つまり、会社がもっとも有利になる10日間(8%の取引割合が多い10日間)でいい。もしも、年間の営業日数が365日なら、1日ずつずらしてとれる10日間サンプルは355(!)。その中からもっとも有利な割合をとることも可能です。

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*通常営業の10日間ならどの10日間でもOKです。でも、こういう意図的な10日間はだめですよ。


ただし、この制度は売上をキッチリと区分することが困難な中小事業者(売上高5000万円以下)だけに認められる特例です。しかも4年間の限定となっていますので、ご注意を。



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