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本格的制度へのワンポイントリリーフ ──区分記載請求書等── の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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区分記載請求書等はワンポイントリリーフ

今年の10月から消費税が複数税率になると、取引金額を税率ごとに区分する必要がでてきます。それに対応するための簡素な方式として導入されるのが、区分記載請求書等です。

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んっ? 簡素な方法? そう簡素な方法です。区分記載請求書等なるものは、簡素な方法という位置づけなんですね。かつ、来るべき本格的な制度までの中継ぎ的役割。なので、その時代は長くない。区分記載請求書等は、2019年10月に始まり、2023年9月30日までの4年間で終わります。

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*区分記載請求書等は、いわばワンポイントリリーフ

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区分記載請求書等には、追記OK

区分記載請求書等の4年間は、将来「そんなこと許されていたのね」と振り返られる時代かもしれません。今は許されない。その4年間だけ許されることがあります。それは───

受取側の追記。「あれ?? 8%と10%、両方あるはずなのに区分されていないや」こんなときは、買ったあなたが、”税率8%はこれとこれ。税率8%の合計はホニャララ円で税率10%の合計はホニャララ円” と書き込んでOKというわけ。

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*なんと、書き込みOK

もちろん、事実に則した書き込みであることが大前提です。でも、もらった書類(つまり相手が作った書類)に、もらった人の追記を認めるなんて、こんな法律は史上初なんじゃないですかね。

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区分記載請求書等の後には、本格的なインボイスの時代が

そんな区分記載請求書に代わって、2023年10月から登場するのが、適格請求書等です。この適格請求書等なるものが、上でいうところの本格的な制度。これを一般的にインボイスと呼びます。

2023年10月以降は、インボイスの保存が仕入税額控除の要件になります。インボイス方式はいろいろと厳格になります。もちろん、受け取り側の追記は、厳禁ですよ。



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