社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

インボイスの時代がやってくる!(ちょっと先だけど)の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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2023年10月以降はインボイスの時代

2023年10月以降、消費税は適格請求書等の時代になります。今の制度から、2019年10月以降の区分記載請求書等の時代を経て、適格請求書等なるものの時代になる。その適格請求書等のことを、一般的にインボイスと呼びます。

インボイスは、発行側つまりお金をもらうほうには交付義務があります。一方、受取側つまりお金を支払うほうは、インボイスの保存が仕入税額控除の要件になる。

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◆仕入税額控除とは?◆
仕入代金や諸経費などに含まれている消費税を、税務署へ納付する消費税から控除すること。仕入税額控除が多ければ、税務署へ納付額はすくなくなる。

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インボイスは登録事業者だけが発行できる

インボイスを発行するためには、事前に事業者登録をする必要があります。

ただし、だれでも登録できるかといえば、さにあらず。消費税の課税事業者のみが登録可能です。免税事業者は登録できない。ということは───免税事業者は、あえて課税事業者を選択し、その後に事業者登録をするといった対応が必要になるかもしれません。

なぜそんなことをするのかって? 相手にとっては、仕入税額控除可能なインボイスを発行できる業者のほうが、取引相手としては都合がいい。免税業者のままでは、インボイスが出せないので、取引してもらえなくなる可能性が出てくる!

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*インボイスを発行できたらなあ・・・(そのためには、免税事業者は、課税事業者を選択して事業者登録をする必要があります)


◆ ◆ ◆

相手が消費税を納めるから、その分をあなたの会社が税務署へ納める消費税から控除する。これが、仕入税額控除のそもそもの考え方です。でも、今までは必ずしもそうではなかった。インボイス制度により、そのあたりにしっかりとした整合性が保たれるようになるんですね。

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