社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

45,000円で源泉所得税280円のなぞ、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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わが家の息子の給与明細を見てみると・・・

わが家の息子が人生初めてのアルバイトをして、人生初めての給与をもらいました。保護者としては、当然のようにもらった給与明細を確認します。どれどれ、どのくらい稼いだのかな?

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額面金額は、45,000円ほど。働いた日数のわりには結構あるのね。そう思いながら控除項目欄に目をやると・・・なんと、源泉所得税が控除されている! 金額は280円なり。

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源泉所得税は、88,000円未満はゼロのはず

源泉所得税は、その月の社会保険料控除後の給与の金額と扶養親族の数によってきまります。もちろん、給与がすくないほど税額もすくないし、同じ給与なら扶養親族が多いほうが税額はすくなくなる。ただし、88,000円未満の給与なら、扶養親族の数にかかわりなく、税額はゼロということになっています。45,000円は88,000円未満。当然、ゼロのはず。それなのに源泉所得税が控除されているとは。いったいどういうことだ!

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なぞは深まるばかり・・・

まず考えたのは、税額表の乙欄適用なんじゃないかということ。乙欄なるものが適用される人はゼロにはなりません。でも、そうではないようです。給与明細には、(88,000円未満でゼロになる)甲欄適用との記載があります。

つぎは、コンピュータ利用で税金を計算しているんじゃないかと考えた。でも、それが原因ではないようです。たしかに、コンピュータで計算する源泉所得税は、税額表のものとは違います。違いますけど、ゼロのものが280円になるほどの違いではありません。

給与明細書には、5月分との記載があります。つまり、息子の給与は月ごとに支払われる給与。なので、源泉徴収税額表の日額表が適用されたわけでもない。

───ということで、280円の源泉所得税は、なぞのままです。なぜ、45,000円で源泉所得税が控除されたのか。なぜ280円なのか。アルバイト先は大手の会社なので、単純な間違いとは思えません。なぞは深まるばかりです。

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まあ、いくらなぞが深まったところで、最終的には確定申告で戻してもらうからいいんですけどね(おそらく、年間で103万円以上の給与にはならない)。



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