社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

新設法人なら必ず受けられる有利な制度あり、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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新設法人なら必ず受けられる所得拡大促進税制

税額控除ってご存知ですか? 会社の利益に税率をかけたら法人税。ふつうはそれを納めます。その納めるべき法人税から、なにやら差し引きしていい場合があります。その〝なにやら〟が税額控除です。利益を減らさずに、税金だけを減らしてくれる。とても有利でありがたい制度ですね。

ただし、税額控除にも欠点(?)があって、それは、門が狭いこと。税額控除には細かな要件あります。中小企業の場合、その要件に合うことは、そうしょっちゅうないのです。

ところが! そんな狭き門の税額控除にも、新設法人なら必ず受けられるものがあります。その名は──、所得拡大促進税制。

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*こんな趣旨でできたのが、所得拡大推進税制という税額控除。アベノミクスに関連して創設された制度です。

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新設法人は、70%⇒100%への賃上げがあったことにしてあげる

所得拡大推進税制の要件はというと───過去の特定の年度の給与と比べて、決まった率以上の賃上げをしていること。でも、新設法人には過去の年度はありません。ないものと比べることはできない。で、どうするか?

ないなら作ってしまえ。比べるべき給与を第1期の給与✖70%としよう。←これが国の答えです。つまり、新設法人の第1期は、70%から100%への賃上げがあったことにしてもらえるわけ。

ということで、めでたく賃上げ要件はクリア。これで、新設法人の第1期は必ず所得拡大促進税制という税額控除が受けられることになります。新設法人のかたは、お忘れなく!

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