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設立第1期でも、所得拡大推進税制が受けられないケース、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


新設法人の第1期は、必ず所得拡大推進税制の適用が受けられる仕組みになっています。

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んっ? 必ず? 必ずということは絶対ということだ。ものごとに絶対はない。ほんとのほんとに新設法人の第1期は、所得拡大推進税制で法人税の減税が受けられるんだろうな。

・・・・・おっと、そういわれると。じつは・・・〝絶対〟ということはありませんでした──。

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設立第1期でも、所得拡大推進税制が受けられないケース

■■その1 赤字法人
赤字会社にはそもそも法人税がかかりません。ないところから控除はできない。ということで、赤字会社に所得拡大推進税制の適用は、なし。

でもさ、赤字会社には繰り越しがあるってよくいうじゃない? ないの? そんな仕組み。赤字法人が繰り越せるのは、赤字の額。残念ながら所得拡大推進税制の控除額は、翌年に繰り越しはできず。つまり、その年限りで打ち切りなのです。
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 *赤字会社に適用なし

■■その2 社員がいない会社
所得拡大推進税制は、社員給与の賃上げを促進するためのものです。ということは、社員がいない会社には適用がありません。

でもさ、ウチは社員はいなけいけど、役員には給与支払っているよ。もちろん、こんな会社もあるでしょう。でも、残念ながら役員給与は制度の対象外なのです(役員の家族従業員の給与も対象外)。
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 *社員がいない会社(役員だけの会社)に適用なし

■■その3 確定申告のとき差し引かなかった会社
所得拡大推進税制は、会社の(当初の)確定申告のときに差し引きをしなければなりません。

しまった~、適用忘れてしまった! こんなとき、あとから申告のやり直しで控除を受けようと思っても、それはムリ。適用は当初の確定申告のときに。これも所得拡大推進税制の適用要件のひとつなのです。
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 *当初申告で控除していない会社に適用なし(申告のやり直しで控除できず)




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