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ややこしいことを、ややこしくなく

給与を増やした会社の減税には、研修費の増加で上乗せあり、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。


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給与を増やした会社には、法人税の減税がある

法人税に所得拡大促進税制なる制度があります。ひらたくいうと、前年度よりも従業員の給与を増やした会社は、法人税の減税が受けられるというものです。

会社が利益をため込むのはよくない。給与として支払えば、世間に回るお金が多くなって景気もよくなるんじゃない? 給与を増やした会社に減税という名のアメを。こんな趣旨でできた制度です。

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*給与を増やせば、会社も減税で、社長もニッコリ

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教育訓練費の増加で、上乗せ減税あり

この制度には、1階部分と2階部分があります。ある要件を満たせば1階部分の減税(→通常の減税)が受けられる。さらに、追加の要件を満たせば2階部分の減税(→上乗せ減税)が受けられるというわけ。

2階への要件は、教育訓練費なる費用が前期よりも10%以上増えていること。教育訓練費とは、すなわち社員に対する研修費用です。

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*教育訓練費10%増で、上乗せ減税あり

教育訓練費に、金額要件はありません。あるのは10%以上という増加率だけ。

なので───、ウチはあまり研修にお金使っていないや。前期の研修費用は年間たった1万円・・・。こんな場合でも大丈夫。気にせず増加率だけをみればいい。いや、そのほうがむしろ要件を満たしやすい。なんせ、当期に11,000円以上研修にお金をかければいいわけですから。さらに! 前期の研修費用がゼロならば、当期に1円でも研修費があれば要件を満たすことになる!

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1階の要件を満たしている会社は、前期と当期の研修費用を洗い出してみる価値があります。結果次第では、上乗せ減税が受けられるかもしれない!



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