社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

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2021-01-18から1日間の記事一覧

おさらい配偶者の控除(その3)、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。 <前回までのあらすじ> 配偶者の控除の満額(このブログでは、配偶者38─サンパチ─控除と呼びます)は、あなたの所得が900万円以下でなければ受けられません。年収が給与の人は、年収1,095万円以下で、所得は900万円以下になり…