社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

おさらい配偶者の控除(その3)、の巻

町田の税理士 高橋浩之 です。



<前回までのあらすじ>
配偶者の控除の満額(このブログでは、配偶者38─サンパチ─控除と呼びます)は、あなたの所得が900万円以下でなければ受けられません。年収が給与の人は、年収1,095万円以下で、所得は900万円以下になります。
blog.takahasikaikei.com
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配偶者38控除のために、所得900万円以下のあなたがクリアすべき要件は3つ。

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1.結婚していること

配偶者控除ですからね。当たり前です。ただし、事実婚はダメ。法律的に結婚している必要があります。

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2.同一生計であること

同一生計とは、生活費のおサイフが一緒ということ。ふつう、ひとつ屋根の下で暮らしていれば同一生計になります。

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*古典的な同一生計のようす

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3.配偶者の所得要件。ホニャララの壁。

最後は、配偶者の所得要件。ホニャララの壁です。ホニャララには、それを超えたら配偶者38控除が受けられないという配偶者の年収が入ります。
*パート勤務の配偶者(年収が給与の人)の場合です。

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*配偶者38控除が受けられない配偶者の年収の上限?

さて、その年収は?
(次回へつづく)



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