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ややこしいことを、ややこしくなく

奥さんの年収が103万と1円になった人を救え! の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



奥さんの年収が103万と1円になった人を救え!


配偶者の年収が103万円の壁を少し超えてしまった人のために、配偶者特別控除という控除枠があります。

*夫が働いて奥さんが配偶者控除の対象、ということが多いので以下その例によります。

奥さんの年収が103万 1 円になったとたん、配偶者控除がゼロになる。
これじゃ、あんまりだということで、できました。
激変緩和措置、ですね。

ですから、配偶者控除を受けられる人は、配偶者特別控除は受けられません。
同時いっしょにはダメなんですね。


配偶者特別控除の控除額は、奥さんの年収が多くなればなるほど少なくなって、奥さんの年収が決まった金額以上になるとゼロになります。


なんだかややこしい。

配偶者控除を受けられる人→受けられない
配偶者控除を受けられない人→受けられたり、受けられなかったり
配偶者特別控除を受けられる人⇒奥さんの年収によって控除額が変わる




たとえば、
● 奥さんが専業主婦(←配偶者特別控除受けられない)
● 奥さんの年収103万円ピッタリ(←受けられない)
● 奥さんの年収103万1円(←受けられる⇒控除額38万円)
● 奥さんの収入140万9,999円(←受けられる⇒控除額3万円)
● 奥さんの年収141万円ピッタリ(←受けられない)

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● 奥さんの年収1,000万円(←もちろん、受けられない)
⇒当然、頭も上がらない

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 *奥さんに頭が上がらないところ



ややこしいことが、もうひとつ


それから、ややこしいことがもうひとつ。
本人の給与収入が12,315,791円以上あると、
奥さんの年収にかかわらず、配偶者特別控除は受けられなくなります。

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 *配偶者特別控除には所得制限がある



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