社長のためのじょりじょりわかる!税理士ブログ

ややこしいことを、ややこしくなく

じょりじょりわかった~、配偶者控除、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。




じょりじょりわかった~、配偶者控除
 

最近、女性の社会進出、103万円の壁などというキーワードと共に所得税の配偶者控除のことがマスコミで取り上げられることが多いようですね。

そこで、配偶者控除についてまとめてみました。

*夫が働いて奥さんが配偶者控除の対象、ということが多いので以下その例によります。


まずは、配偶者控除の3要件です。

【要件】結婚していること

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事実婚はダメです。
どんなに相手のことを思っていても、生活費の面倒を見ていても、法律的に結婚していることが要件です。


【要件】同一生計であること

ふたりの生活費のおサイフが一緒であることが同一生計です。
ふつう、一つ屋根の下に暮らしていれば、同一生計になります。

   同一生計のようす
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 *おや、まあ。
  夫婦にはいろいろな〝形〟がありますな。


【要件】奥さんの年収が決まった金額以下であること

奥さんの収入が多すぎては、いけません。
パート収入では、年間103万円以下であることが要件です。

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 *〝以下〟ですから103万円ピッタリまでOK!


さて、ご紹介した3条件のなかで、もっともいろいろあるのが、3番目の要件です。
いわゆる〝103万円の壁〟っていうヤツです。

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この壁を超えると・・・

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夫が配偶者控除が受けられなくなり、夫の会社によっては、給料の配偶者手当がなくなってしまうとか・・・、いろいろ家計にも響きます。


で、この壁を超えないために、奥さんがパートの出勤を調整するとか、よく聞きますよね。

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*最初は、勢いよく飛び出して、
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*壁を超えないために、直前でわざとコケる、みたいな。

ここが、女性の働く意欲をそいでいるとか言われるところです。

雇うほうにとっても、結構頭のいたい問題ですよね。
アテにしていたパートさんが、年末の忙しいときに休むんですからね。


この問題に、いい対策はあるんでしょうか?

残念ながら、ありません。
超えなければOK、超えたらダメ。これ以外のことはないんですね。




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んっ? なにやら騒動が・・・

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奥さんの年収が103万円を少し超えた人のために、配偶者特別控除という制度があります。

配偶者特別控除は、奥さんの年収が、
■ 103万円に近いほど大きく、
■ 増えるにしたがってだんだん小さくなり、
■ 年収が141万円を超えるとゼロになる。
こんな制度です。

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 *めでたし、めでたし


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