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夫と離婚した女の人は、税金がすくなくなるかも、の巻

町田市の税理士 高橋浩之 です。



夫と離婚した女の人は、税金がすくなくなるかも


所得税には、いろいろな控除枠があります。有名なところだと、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、基礎控除など。

控除枠には、一般的になじみの薄いものもあります。そんななじみの薄い控除のひとつが、寡婦(かふ)控除。

そもそも寡婦なんて、日常会話ではあまり聞きませんからね。〝おんなやもめ〟のことですっていわれても、もっと聞かない?

寡婦とは、夫と死別、夫が生死不明、夫と離婚して、いまは独り身の女の人をいいます。


 ■ 死別
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 ■ 生死不明
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 ■ 離婚
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そんな女の人がうけられるのが寡婦控除です。

ただし、扶養親族やいっしょに暮らす子どもがいなければダメなんですね。

さらに、この要件にも、ただし、があって、扶養親族もいっしょに暮らす子どももいない人でも、独り身の理由が離婚でなくて、年間の給与収入が688万円以下でしたらOKです。


この寡婦控除、なじみが薄いマイナーなものだけに見落としてしまうこともままあるようです。要件に該当するかも、とおもわれるかたは、過去の分を見直してみてはどうでしょうか。

もし、適用できたのにされていないときは、確定申告することにより税金の還付がうけられます。還付は5年前までのものが可能ですから、ぜひ。



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